ぼっちママのぼちぼち育児

ゲーム大好きわんぱく息子くんとぼっち気質ママemanonの日記。

雇用保険の手続きで起こりやすい?ミス

ハロワの公式サイトやら退職指南のサイトやら色々を読み込んだ(はずだった)のに凡ミスで起こったトラブルの話をしようと思うんだ



その1『離職票が届かない』

例:給与締め日が25日だが退職日が月末→「次回給与締めまで発行手続きできない」と言われる(わりとよくある)
※最終月の給与を『未計算』で離職票発行してもらうのは可能だが、賃金日額の計算に影響がある場合もあるので一概にお勧めはできない


対処法:
退職日から12日以上経過すればハローワークで仮申請が可能。
離職票は最悪でも次の認定日までに届けばOK

ってもさ
もし離職票に問題あったら受給できない場合もあるのでなるべく早く手元にほしいよね




その2『離職票の記載内容に問題がある』

離職票を提出する→「基準日に満たない月があるので基本手当給付の対象外です」って言われたことがあった

基本手当給付の対象は
『65歳未満で離職された方:離職前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月が12ヵ月以上あること(離職票-2(8)(9)欄により確認します。)』

このね~~
「完全な月」っていうのがね~~~
わっかりにくいんだよなあ~~~~~~

tetuduki-b.com

まず、「賃金支払基礎日数が11日以上あれば、1ヶ月として換算する」についてですが、これは雇用保険に加入している期間が丸1ヶ月あるというのが前提です。
つまり、1ヶ月間の中に賃金支払基礎日数が11日以上あれば1ヶ月として換算されるということです。
今回のAさんのケースでは、10/29~10/16の間に11日以上勤務したとしても雇用保険加入期間が丸1ヶ月ないため、雇用保険の加入期間(+1ヶ月)としてカウントすることができません。
よって、Aさんは失業手当の受給資格を満たしていないことになります。


離職票記載の「退職日」が「最終出勤日」になってたおかげでこの『給付対象外でーす ざんねーん』のトラップに引っかかりかけたわたくし
「受給資格には4日分足りません」って言われた時一瞬頭が真っ白になったぜ……

「会社の!担当者が!『最終出勤日』と『退職日』を!間違えて!記入してるだけです! 私から連絡します!!!」って必死で主張したら、一旦仮申請の状態に戻ることになり
異議申し立て?かなんか忘れたけどとにかく
労働者の管轄のハロワ → 事業主の管轄のハロワ → 事業主 
という感じで「日付が間違ってるって労働者が言うてるでー」と連絡が行って、補正の手続きをしてもらわないといけないらしい

公的な書類はしゃしゃっと二重線引いてはいおしまい、とはいかないのだよなあ
めんどくさ

会社に「ごめんやけどこれこれこうなんで」って一応電話も入れたが
完全に事業主側の記載ミスなんだけどなこれ 私が謝られる側のはずなんだけどな
まあちっさい会社だからしゃーないっちゃしゃーないねんけど


もし事前に知ってたらなー 「最終出勤日は×月△日ですが退職日は×月〇日ですんで!オナシャス!」って一言いうだけで防げたのになー
くっそー
認定日までに補正されなかったら受給日がまた遅くなるんだよね 無駄に心配事が増えたよまじで


以上を踏まえての対処法

以下は「その1」と「その2」をコンボで決められてぐったりした私の自分用メモだよ!


●給与締め日に退職すると、手続きの関係上、離職票が早めに届く可能性が微レ存

●「被保険者であった期間」を意識して退職日を決めるとベター
koyou.tsukau.jp
ハロワにいく時間さえ取れれば、会社通さずに被保険者期間を調べられる。らしい。

ってもまあ、いつ辞めるかっていうのは会社の都合もあるし、自分の都合もあるし、なかなか「これこれ計算した結果この日に辞めるのが一番得なのでこの日にやめます!」っていう風にはいかないんだけどねー
いかないんだけどさー

jsite.mhlw.go.jp
特に会社都合(契約期間満了とか)で辞める場合、それまでの被保険者期間が9年か10年かで給付日数60日も差があるのでかなり悔しい思いをすることうけあい
私は9年1か月だった(ギリィ

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